山梨県管打楽器ソロコンテスト 参加に伴う注意事項
(申込前に必ずお読みください)
参加生徒、保護者、先生方へ(必ずお読みください)
1.お問い合わせについてのお願い
例年、ソロコンテストは、学生・生徒の皆さんの発表の場として頂いております。
しかしながら、頂くご質問の中には要項を詳細にご覧頂ければ、ご理解頂ける事が
大半です。
お問い合わせを頂きます際は、いま一度御確認をお願いします。
a.お問い合わせ頂く前に要項並びにWebQ&Aをよくお読みください!
開催内容を熟知いただくために要項を公開しています。
このホームページにある情報にくまなく目をお通しください。
※具体的な開催時期などは、このホームページで全てお知らせします。
b.申込に際しては必ず本人及び保護者の承諾の上、お申し込み下さい。
(申込書の提出がなく、振込のみがあったため、本人及び保護者に確認したところ、
申し込みをした覚えがないという事があり、対応に苦慮致しました)
本年の運営方法は昨年と同様に実施致します。但し、従来方式を採用致しますので
大会確認事項の内容を必ずご覧下さい。
2.よくある質問(FAQ)
例年、よく頂くご質問をまとめております。
申込申請について
手続きや連絡が容易なWeb申請となります。
申込みに関するよくある質問
Q:要項の取得方法
A:当該年度の要項はこのホームページに公開しています。
Q:演奏曲について
A:全国大会の規定に準じて、任意の自由曲を一曲演奏していただきます。
(1)演奏曲については、管楽器または弦・打楽器の独奏の任意の曲1曲
(2)演奏時間は、4分以内(大学生・一般は5分以内)とします。
ただし、演奏時間が4分(5分)を超えた場合、途中で照明を落としますので
速やかに演奏を止めてください。
本大会においては失格・減点の対象とはいたしておりません。
Q:参加料について
A:参加する独奏者(ソリスト)に対して参加料を頂きます。
伴奏者が居ても無伴奏でも金額に変更はありません。
※伴奏者の参加料は必要ありません。
また、参加承認と参加料を納入し、出場が確定した場合、辞退に伴う
返金はありません。
Q:「山梨県大会」に参加できるのは?
A:山梨県に在住、在学、出身(自宅・実家が県内である)の方が参加する
ことが出来ます
※他の部会主催の予選の参加方法については、当部会では分かりかねます。
それぞれの県にお尋ねください。
★例えば、山梨県在住で東京の学校に通っている場合などは、いずれか一
つの地域の予選のみに参加していただけます。
(重複エントリーはできません。)
大会に関する質問
Q:コンテストを客席で聴くには?
A:今年度の観覧(無料)は自由です。
但し、定員になり次第入場を制限致します。また、立ち見は出来ません。
Q:楽器をついて
A:主催者では、伴奏者用のピアノのみ準備致します。(A=442)
Q:大型楽器の搬入について
A:現在の会場には十分な駐車スペースが確保されています。
但し、動線上建物構造の関係で幅88センチメートルを超える大型楽器に
ついては、屋外を経由するか一旦分解してステージ袖に搬入する事となります。
Q:伴奏者の変更について
A:変更による出場は認めていません。但し、当日やむを得ない事情(病気や怪我
のみ)により変更しなければならない場合は、当日受付においてその旨を申
し出てください。《この場合診断書などの提示をお願い致します》
※過去に当日変更で変更前の伴奏者(怪我等もない状態)も同行している場面
や無伴奏に切り替えて参加した例もあります。参加者も伴奏者も体調管理・
スケジュール管理をお願いします。
※また、伴奏者が当日やむを得ない事情(病気や怪我のみ)により欠席で
独奏に変えて参加することは可能です。
Q:演奏している様子を、記念に録音・撮影したいのですが…。
A:できません。
音楽著作権の関係と、通常の演奏会と違い、審査を行うコンテストであると
いう関係上、審査に支障が出ますので、ご遠慮いただきますようお願いいた
します。
Q:エントリーしめ切り後に曲や演奏楽器の変更について
A:できません。
Q:都合により出演順を変えて欲しい。
A:できません。
順番により同じ伴奏者の方が連続になってしまう場合も、出演順変更の措置
は一切いたしませんのでご理解をお願い致します。
Q:大型楽器などの移動について
A:本番へのセッティング時間は1分間です。移動に必要な補助員の確保を各自で
お願い致します。
上位大会への参加について
1.上位大会には、山梨県大会申込時に参加の意思表明が必要です。
2.山梨県大会各日の閉会式終了後、推薦者は関東甲信越支部ソロコン専用
フォームから申込をして下さい。
関東甲信越支部への申込は山梨県大会終了後2日以内となっています。
3.曲目・伴奏者の変更は出来ません。
4.関東甲信越支部大会への参加料は20,000円(2022年度改訂)となります。
5.関東甲信越支部大会への交通費などは自費となります。また、会場への車の
入場は出来ません。(会場により変更があります)
公共交通機関を利用するか近隣駐車場をご利用下さい。
著作権について
ソロコンテスト出演にあたり,『著作権』についてお知りおきください。
著作者には,著作者の著作物に対して著作権という権利を有し,その権利は
「著作権法」という法律で守られています。そのため,出演者の皆さんは,
「著作権法」を遵守しなければなりません。
専門用語をソロコンテストに限定して,説明すると次のようになります。
著作者・・・「作曲者」のことです
著作物・・・演奏される「楽曲」,つまり音楽そのものを示すことと,
「楽譜」(編曲譜を含む)を示すことがあります。
著作権者・・著作権の権利を有している人「著作者」や法人のことです。
出版譜やレンタル譜の場合は「出版社」など,
未出版譜の場合は「作曲者」本人であることが,ほとんどです。
また,編曲譜(二次的著作物)には,編曲者の著作権が認めら
れているので,「編曲者」本人を示すこともあります。
著作権保護期間・・著作権の発生から消滅までの期間のことです。
この期間において著作権は保護されます。
作曲者の死後70年が原則ですが,戦時加算により,
死後70年以上の場合もあります。
著作権保護期間は,日本音楽著作権協会「JASRAC」 の
作品データベース検索サービス「J-WID」で
演奏する曲 と 作曲者 で検索すると調べることができます
著作権消滅・・・・著作権保護期間が終了した状態。
「パブリック ドメイン」,「PD」という表現もある
著作権は,細かく下記のように分類されています。
●著作者人格権・・・著作者の人格的利益を保護する権利 という表現もある
・公表権(18条)
・氏名表示権(19条)
・同一性保持権(20条)
●著作権(財産権)・・・著作物の利用を許諾したり禁止する権利,
著作財産権,狭義の著作権 という表現もある
・複製権(21条)
・上演権・演奏権(22条)
・上映権(22条の2)
・公衆送信権・伝達権(23条)
・口述権(24条)
・展示権(25条)
・頒布権(26条)
・譲渡権(26条の2)
・貸与権(26条の3)
・翻訳権・翻案権等(27条)
・二次的著作物の利用に関する権利(28条)
詳しくは,文化庁のWEB>「著作権」や「著作権Q&A
~著作権なるほど質問箱~」,著作権情報センターのWEB>
「著作権Q&A」等をご覧ください。
ソロコンテスト出演にあたり,特に以下の事項についてお知りおきください。
(1)著作権者(作曲者や楽譜出版社,編曲者など)に対する
著作権(財産権)−『譲渡権』,
著作権(財産権)−『貸与権』
・・・出演者が負担します(楽譜の購入費・レンタル費)
(2)著作権者(作曲者や楽譜出版社,編曲者など)に対する
著作権(財産権)−『上演権・演奏権』
・・・[ア]JASRAC管理下の楽曲を演奏する場合,
JBA山梨県部会が出演者の演奏に対する
著作物(音楽)の使用料(著作権使用料)
を負担します
[イ]JASRAC以外の音楽著作権管理団体・企業管理下の
楽曲を演奏する場合,
出演者が出演者の演奏に対する
著作物(音楽)の使用料(著作権使用料)
を負担します
[ウ]未出版の楽曲を演奏する場合,
著作権者(作曲者や編曲者)から演奏許諾を取得し,
出演者が出演者の演奏に対する
著作物(音楽)の使用料(演奏許諾料)
を負担します
(3)出演者・伴奏者に対する 著作隣接権−実演家の権利−『録音権・録画権』
・・・主催者である JBA山梨県部会に帰属します
ソロコンテスト本番の演奏を主催者の許可なく,
勝手に録音・録画することはできません
(4)出演者・伴奏者に対する 著作隣接権−実演家の権利−『送信可能化権』
・・・主催者である JBA山梨県部会に帰属します
ソロコンテスト本番の演奏を主催者の許可なく,
勝手に YouTube や Twitter 等の動画投稿サイトやSNS等に
アップロードして公開することはできません
※出演者・伴奏者の 肖像権
・・・主催者である JBA山梨県部会に帰属します
ソロコンテスト本番中の人物を主催者の許可なく,
勝手に撮影・録画することはできません
特に(1),(2)[ウ](該当する場合)について,正式な手続きを行ってから,
参加申込みをしてください。
使用楽譜と許諾について!!
[A]購入した販売譜,手続きをしたレンタル楽譜を使用する
著作権(財産権)−譲渡権,
著作権(財産権)−貸与権 を遵守します
[B]音楽図書館から借用している楽譜(貸出条件が閲覧のみを除く)や
自分の所属する団体(吹奏楽部など)が購入した楽譜を使用する
著作権(財産権)−譲渡権,
著作権(財産権)−貸与権 を遵守します
[C]未出版の楽譜を使用する
著作者人格権−公表権,
著作権(財産権)−上演権・演奏権
著作権(財産権)−譲渡権,
著作権(財産権)−貸与権 を遵守します
[D]指定された楽器以外の楽器で演奏する(編曲扱い)
および,未出版の編曲譜を使用する
著作者人格権−公表権,
著作者人格権−同一性保持権,
著作権(財産権)−上演権・演奏権
著作権(財産権)−翻訳権・翻案権等 を遵守します
[E]絶版などの理由でコピーした楽譜を使用したい
著作権(財産権)−複製権 を遵守します