規約
日本吹奏楽指導者協会(JBA) 関東甲信越支部 山梨県部会 規約
第 1 章 総 則
第1条 本会は公益社団法人日本吹奏楽指導者協会関東甲信越支部山梨県部会と称す
(以下「本会」という)
第2条 本会の事務局は事務局長宅におく
第 2 章 目的及び事業
第3条 本会は、吹奏楽の普及及び発展のための講習会、演奏会、コンテスト、青少年
の健全育成のための海外姉妹都市との国際交流等の事業を通して会員相互の研
修や情報交換を図り生涯学習の場の提供や地域創造を図ることを目的とする。
第 3 章 会 員
第4条。 本会は公益社団法人日本吹奏楽指導者協会に承認された会員で山梨県在住者等
によって構成する
第 4 章 役 員
第5条 本会は会員により若干名の役員を選出し役員会を組織する
第6条 本会は次の職をおく
部会長 1名
副部会長 2名
事務局 若干名
会計監査 若干名
2 役員の選任は総会出席者の過半数の同意をもって決定する。
第7条 本会に名誉部会長1名を置くことができる。
2 名誉部会長は部会長退任者のうち、部会長が推挙した者につき、総会の決議を
経て、部会長が委嘱する。
3 名誉部会長は、会議に出席して意見を述べることができる。
4 名誉部会長の任期は終身とする。
第8条 本会の役員の任期は2年とする。ただし再任はさまたげない。
第9条 本会の部会長は会を代表し運営する。
副部会長は部会長を補佐し、部会長が欠員の時は部会長の職務を遂行する。
第 5 章 会 議
第10条 本会は総会と役員会並びに運営委員会とし毎年1回以上会議を開催し、重要事
項について審議する議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
第11条 役員会、総会は年1回以上招集し必要な事項を決める議事は出席者の過半数の
同意をもって決定する
第 6 章 会 計
第12条 本会の活動費は本部助成金及び事業収入等で運営する
第 7 章 旅費規程
第13条 本規定は山梨県部会員が事業等円滑に行うためにかかる旅費について規程する。
山梨県内においては距離に応じて支給する。
第 8 章 規約改正
第14条 本会の規約は会員の過半数の同意をもって改正することができる。
第 9 章 附 則
本会規約は平成元年6月1日より施行する(本部より県部会発足承認時作成による)
本会規約は平成20年4月一部改正(第7条に名誉部会長を加える)
本会規約は平成24年4月一部改正(公益社団法人化により公益社団法人を冠す)
本会規約は令和 4年4月一部改正(旅費規程を定める)
本会規約は令和 5年4月一部改正(名誉部会長を定める)