規約

日本吹奏楽指導者協会(JBA) 関東甲信越支部 山梨県部会 規約
第1条 目 的
    この会は、吹奏楽を通して青少年の健全育成と音楽文化発展及び地域の創造
    を図る事を目的とする。
第2条 名 称
    この会をJBA山梨県部会と称す。
第3条 所在地
    この会の事務所を山梨県北杜市須玉町若神子4115-1-A201に置く
第4条 会 員
    この会の会員は吹奏楽指導者とする。
第5条 役 員
    この会に次の役員を置く。
    部会長 1名  副部会長 1名 事務局 2名  事務局会計 1名
第6条 役員の任期
    役員の任期は2年とする。ただし再任はさまたげない。
第7条 代 表
    部会長は会を代表し運営する。
    副部会長は部会長を補佐し、部会長が欠員の時は部会長の職務を遂行する。
第8条 運 営
    この会は毎年1回以上会議を開催し、この会の重要事項について審議する。
    議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
第9条 会 費
    会員は、この会の運営に当たるため毎年15,000円を負担する。
第10条 規約改正
     この規約は会員の過半数の同意をもって改正することができる。

附  則
    令和2年度よりの役員は次の会員とする。
    部会長 玄間 博    副部会長 大内邦靖   事務局長 山下郁生